探偵事務所に浮気調査を依頼したい!でもわからないことが多くて、依頼に踏み切れない方の質問にお答えします。今回は「 慰謝料はどれくらい請求できるのか?について 」です。
目次
Q1. 浮気相手に対して、どの程度慰謝料請求できるのか?
請求金額のポイントになるのは大きくわけて以下の3点です。
- 結婚年数
- 相手の年収
- 精神的な苦痛の度合い
慰謝料とは、精神的な苦痛に対する賠償金額のことを指します。そのため、「どの程度のダメージを受けたか」を具体的に示し、金額に加味していく必要があります。
「結婚年数」が長いことは、夫婦間の信頼関係が続いていたことの表れです。その中でお互いに家庭に貢献し、精神的にも支え合っていたはずです。パートナーの浮気によってその信頼性が崩れれば、精神的な大きなダメージを受けたと判断されます。
次に、請求金額の大きな柱となるのが相手の年収です。慰謝料といっても、相手が支払えない金額は請求できません。大きくふっかけて1,000万円支払ってもらいたい!というのは「一般的な会社員でのケースでは難しい」でしょう。
慰謝料にも一応の相場というものがあります。ひとつの例ですが、浮気相手の年収が400万円だとして、自身の結婚年数が10年とした場合は、とれる金額は200万円といったところでしょう。
もちろん、相手の社会的な立場(正規・非正規雇用)なども関係してきます。浮気相手の年収が低く、若い女性で非正規雇用、年収が300万円未満だったとしたら、「とれても100万円」といったところです。逆に、相手の年収が高く1,000万円ともなれば、300万円~ということにもなるでしょう。
慰謝料も一概にいくらとは言い切れない
①②の要素に加えて、③の精神的な苦痛の度合いなども入ってくるからです。これは各家庭によって違ってきます。
例えば、パートナーに浮気されたことによって精神的に悩み、うつ状態になってしまったとします。医師の診断書によって、証明された場合には、「浮気と精神的なダメージの因果関係」が証明できます。これも③に当てはまるもので、弁護士であれば慰謝料に加味していくでしょう。
また、普段からの家庭への貢献度合いも考えられます。共働きでお互いが経済的に家庭のために貢献してきたものの、夫は何も家事をしない場合です。炊事洗濯はおろか、育児にも不参加となれば、妻一人がすべてを背負うかたちになります。
家庭への努力に対し、夫は家庭を顧みず、浮気して遊んでいたとなれば、精神的なダメージは大きいでしょう。そのダメージの原因を作った浮気相手に対して、相応の金額を請求していきます。このように、③については様々な要素があり、各家庭によってケースバイケースです。
- 家事はすべて妻が対応していた
- 生活費を切り詰めていたのに、夫との交際費で浮気相手が遊んでいた
「どれだけ精神的にダメージを受けていたか」は、それを証明することが大変です。
こうした家庭内での状況も大きなポイントになります。
このような条件によって、慰謝料の金額は上下していくでしょう。
この具体的な金額に答えを出すには、やはり弁護士と相談するのが一番です。
①~③の条件に加えて、ほかにどんな決定事項があるかを相談すれば、答えを出してくれます。
Q2.実際の慰謝料のケースを教えてほしい
結婚8年夫(会社員)浮気相手(契約社員)
夫が同じ部署に入ってきた若い女性と不倫関係になりました。奥さんは離婚を決意するとともに、浮気相手の女性にも慰謝料を請求します。ところが、相手女性は年収250万円の非正規雇用だったため、「50万円」という金額になりました。
結婚23年夫(会社役員)浮気相手(会社役員)
夫が仕事の取引先企業の役員と不倫関係になりました。奥さんは専業主婦で、ずっと夫と家庭のために生活してきた状態です。奥さんは熟年離婚を決めましたが、同時に浮気相手の女性にも慰謝料を請求しました。このケースでは450万円という金額が確定しました。